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>総務省の情報公開・個人情報保護審査会は「不開示は妥当」などと答申し、経緯の分かる文書は明らかにされていない。 >学者6人への任命拒否は学問の自由を定めた、憲法23条に違反するなどとし、理由の不開示は「情報公開請求権の侵害だ」と指摘した。 >6人は、自身の任命拒否に関する個人情報の不開示処分取り消しも求める。