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>政治とカネを巡る不祥事が相次ぎ、厳格な使途公開基準を定めた「国会議員関係政治団体」の運用が09年分の収支報告書から始まったが、透明性を高めるルールが資金移動により骨抜きになっていた。「異様な額で、裏金を疑われ当然」と指摘。 > 政治資金規正法は国会議員関係政治団体に関し、人件費を除く1万円超えの支出全てについて、1件ごとの使途明細を収支報告書に記載するよう義務付けている。 >後援会総連合会は関係団体ではなく「その他の政治団体」にあたる。 >人件費や事務所費などの経常経費は1件ごとの記載義務がなく、政治活動費についても記載義務は5万円以上の支出に限られる。