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>>就業可能な最低年齢 >>(略) >>●使用者が、労働者として就業させることが可能な最低年齢は、 >>満15歳に達した日以後の最初の3月31日が経過した者(義務教育 >>終了者)である(労働基準法56条)。 >そも義務教育は必須とされているから学業ありきな点は注意。