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本文無し
無題 名無し 01/25 347971
IP:106.73.*(enabler.ne.jp)
>就業可能な最低年齢
>(略)
>●使用者が、労働者として就業させることが可能な最低年齢は、
>満15歳に達した日以後の最初の3月31日が経過した者(義務教育
>終了者)である(労働基準法56条)。
そも義務教育は必須とされているから学業ありきな点は注意。

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