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>こちらの補助標識という小さな看板が一緒にあると、《自転車などの軽車両以外の車(今回は自動車と原付)は通行できません》という意味となり、《自転車などの軽車両は通行はできます》という意味になります。 >https://aichi-pds.com/2022/ >そのうち酒飲んで歩いている人が取締り対象になる日も近かろう