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画像ファイル名:1792113225498.jpg-(75969 B)
75969 B不法残留者5%減、在留外国人は過去最多428万人 入管庁公表Name名無し26/10/16(金)10:13:45No.817329+ 11月07日頃消えます
出入国在留管理庁は16日、2026年7月1日時点の不法残留者が6万5229人だったと公表した。
1月1日時点の6万8488人から3259人、およそ5%減少した。
6月末時点の在留外国人は428万1026人となり、過去最多を更新した。
削除された記事が2件あります.見る
…1無題Name名無し 26/10/16(金)10:14:56No.817330+
国内で暮らす外国人は増加が続く。
6月末の在留外国人数は2025年末から15万5631人、およそ4%増えた。
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA151R60V11C26A0000000/
…2無題Name名無し 26/10/16(金)11:38:14No.817339+
「経営・管理」ビザ が改正された 2025年
それまでは
資本金:500万円、あるいは、日本人の常勤者が2名
(&ではない)
事業所: 自宅と事務所の兼ねる形態でも、スペースの独立性が確保できれば認められる場合があった

なんで、ラーメン屋でもOK
で、家族を呼ぶ・・・だった
…3無題Name名無し 26/10/16(金)11:41:24No.817340+
これが改定されたのが良かった 大歓迎
・資本金・資金要件: 原則として3,000万円以上の払込済資本金、または出資総額・事業への投下総額
・常勤職員の雇用: 申請者本人を除き、日本に居住する常勤職員を1名以上雇用することが必須(日本人や身分系資格者など)
・経営者の経歴: 関連分野の学歴(修士・博士・専門職)または3年以上の経営・管理実務経験が必要
・日本語能力: 日本語能力(目安としてJLPT B2相当など)
・事業所の確保: バーチャルオフィスや自宅兼用は原則認められず、独立した専用の事業所が必要

・不動産投資単体では取得困難: 2億円の物件を購入して管理会社に丸投げするような、単なる不動産投資や家賃収入を得るだけでは「経営活動」とみなされず、ビザの取得はできません。

・既存保持者への猶予期間: 2025年10月の改正前に取得していた人は、移行措置として2028年10月までの3年間の猶予期間
…4無題Name名無し 26/10/16(金)11:42:08No.817341+
ユーチューバー(事務所所属の)は認められない
…5無題Name名無し 26/10/16(金)12:40:40No.817351+
比較的真面目に申請してた人達を不法に該当する状態にして
追い出して成果上がったとか言ってるだけで
不法入国自体はむしろ増えてるんだよね
目を覚ませよ
…6無題Name名無し 26/10/16(金)16:59:38No.817375+
書き込みをした人によって削除されました
…7無題Name名無し 26/10/17(土)01:02:34No.817424+
書き込みをした人によって削除されました
…8無題Name名無し 26/10/17(土)05:28:14No.817432+
旧来のでは、500万円(借金だけどね)で
日本でカレー屋とかやって
家族を呼び寄せてるネパール人は有名だね
イ・ラ・ネ

もち、中国人はもっと多かった
こっちも イ・ラ・ネ

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